特定調停とは簡易裁判所での調停委員が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。裁判のように争うわけではありませんが、2、3度簡易裁判所に出向き話し合いをしなければなりません。弁護士や司法書士など専門家のサポートのもと、借金を利息制限法に基づき計算し直して元金の減額や利息カットなどを協議和解して返済方法を決めていきます。
特定調停は民事再生や自己破産とは異なり、保証人が付いている債務を除き、一部の借金のみ整理をすることが出来ます。財産を所有していても処分する必要がなく、有効な借金整理の手段となるでしょう。しかし、消費者金融やサラ金のような利息が高額になる所で借り入れをしてないと借金の総額は減額できません。任意整理と同じく元金を3年程度で返済していくことになるので多額な借金をしていると月々の返済は困難になる場合があります。
特定調停は裁判所が金融会社とあなたとの間をとりもってくれる調停制度の一つです。特定債務などの調整を促進するための特定調停に関する法律という法律制度の元に成り立っています。特定調停は多重債務で借金の返済ができない状態の人や今後そういった状況に陥る可能性がある人も申し立てできます。
特定調停を申し立てできるのは借金した本人か、その本人が依頼した弁護士・法務大臣が定めた法定研修を修了した認定司法書士です。
特定調停は裁判のように争うわけではなく簡易裁判所で調停委員が債権者と債務者の間に入り話し合いによって行っていきます。債務者は弁護士などのサポートのもと借金を利息制限法に基づき計算し直し元本の減額や利息をカットするなど協議和解し返済方法をきめていきます。これによって約3年程度で完済する計画を立てることになります。
借り入れしてる金融機関や返済歴などによりますが、必ずといっていいほど利息は利息制限法で定められております金利に下げられますし、過払い部分は元本に充てられ借金総額は減らすことができるでしょう。場合によっては利息はカットされ元本の支払いのみになることもあります。
おそらく簡易裁判所に2〜3度出向くことになりますが自己破産の免責許可が約半年に対し特定調停は申し立てから2〜3か月で解決できるはずです。
停職についておらず一定の収入を得られる見込みがない場合や、利息制限法に則った利息額での契約している銀行系などの低金利ローンを利用していると特定調停を申し立てても意味がないでしょう。また、借金をしてから1年程度での申し立ても今までの支払い総額そのものが少ないため然程効果はないでしょう。
特定調停の費用は非常に安く、債権者1社あたり約500円〜1000円程度です。※裁判所によって異なります。
特定調停を弁護士または司法書士に依頼すると別途費用がかかります。費用は事務所によって異なりますが、おおよそ債権者1社当たり2万円〜4万円程度になります。