自己破産とは消費者金融、サラ金、住宅ローン、クレジットカードなどの度重なる借金で多重債務状態に陥り、全債務を返済できる資産をきても持っていない。そして、将来においても現在の状況が改善する見込みもなく、返済能力が継続的にない。といった支払い不能の状態になった場合、裁判所に認可してもらい借金の返済を免責してもらい生活に必要な最低限を除いた全ての財産を換価し、その全ての債権額に応じ債権者に対して平等に弁済することを目的とする制度です。
自己破産は住宅や車などの一部の財産を残すということができません。総額99万円以下の生活に必要な家財道具以外は処分の対象となり借金の返済に充てられます。また、保証人がついた借金の場合は返済義務が保証人に移る為、資産や借金の状況をしっかりと把握することが極めて重要です。
自己破産とは多額の借金などにより債務者がいかにしようとも経済的に立て直せなく支払い不能であると裁判所が認可し免責不許可事由がない場合に、債務者の必要最低限の生活費・必要最低限の財産以外はすべて換価し各債権者に借金額に応じて返済することによって残りの借金の返済義務を免除するというシステムである。
自己破産は生活するために必要最低限の財産以外は全て換価されてしまいますので任意整理・特定調停・個人民事再生のなかでも最終手段となるでしょう。
自分で自己破産を行う場合、裁判所に支払う費用は裁判所によって異なりますが、約2万円〜3万円程度の実費となります。※金額は破産管財人の関係で大きく変わります。別途20万円〜50万円かかる場合もあります。
弁護士、司法書士に自己破産手続を依頼する場合の費用は15万円〜60万円程度の相場になっております。
自己破産はとても複雑な手続きなため、ご自分で行うことは困難な場合が多いでしょう。法律扶助制度という弁護士・司法書士への費用の援助や、裁判のための費用を援助する制度もあるので、ご自分で悩まず弁護士、司法書士にご相談されることをお勧めします。