民事再生(個人再生)は破産とは違い、資格や住宅等の財産を失うことなく借金の負担が大幅に軽減されます。減額後の借金を完済することが出来れば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務は免除されるます。
住宅ローン以外の借金(一般再生債権)については
100万円〜500万円以下の場合は最大100万円まで減額、
500万円〜1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額、
1500万円〜3000万円以下の場合は最大300万円まで減額、
3000万円〜5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額
が可能である。
こうして減額された残金を原則として3年で分割払いで返済していくことになります。ただし、特別な事情がある場合に限り支払い期間を5年まで延長できるようです。
破産は借金全額の返済義務がなくなりますが、住宅など高価な財産や処分されたり資格制限を受け一定の職業につけなくなります。民事再生は職業に対する資格制限はありませんし、住宅など高価な財産を所有してる場合にとても有効な手続きです。 民事再生の中でも個人のみを対象にした手続きを個人再生、または個人民事再生といいます。
個人民事再生とは多重債務を抱えた方が支払い不能になる前に経済的再生をするための裁判手続きです。この手続きによって決められた金額を原則3年間で分割に返済することになります。マイホームなどの不動産を所有していて手放したくない時に民事再生が利用することができます。民事再生を利用すると住宅ローン以外の借金がかなりの額が減額され、住宅ローンを返済しながら借金を返済することができます。
個人再生を申し立てる前に弁護士や司法書士に相談し自らの状況に合ったより良い返済方法を選択できるよう心がけてください。
個人再生の費用は他の手続き比べ高くなっています。
申立に収入印紙台1万円、予納金が1万2000円程。さらに、裁判所によっては個人再生委員を選任する必要があり、報酬として15〜25万円程度かかる場合があります。費用は申立する裁判所によって異なってきます。
また、個人民事再生の手続きは通常は弁護士。司法書士に依頼することになると思います。その場合は別途報酬がかかります。
弁護士、司法書士に依頼をする場合の費用は、報酬として約20〜60万円程度です。正確な費用は依頼される事務所によって異なりますので事前に、料金や分割払いの可否などをお問い合わせください。
※弁護士等に依頼すると個人再生委員が選任されず、個人再生委員の報酬が不要になる場合があります。