借金問題法律用語ア行〜サ行 〜借金整理の予備知識〜

借金問題法律用語ア行〜サ行

借金問題の関連用語をご説明します。

あ行

ATM返済(えーてぃえむへんさい)
お客様が債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から借金をしている場合に 毎月の返済をATMから債権者指定の口座へ振り込み返済を行う方法です。 返済をした証拠としてATMの振り込み明細書を保管されることをお勧めします。
Edy(えでぃ)
ソニーが開発した非接触ICチップFeliCaを搭載したカード又は携帯電話(おサイフケータイ)で利用する事ができます。 自分のおサイフにお金をいれるようにチャージ(入金)して、専用端末にタッチするだけで、お支払いができます。 プリペイド型なので、誰でも利用できます。 なお、Edyの名称はユーロ(Euro)・ドル(Dollar)・円(Yen)に次ぐ第四の基軸通貨になって欲しいとの願いから、 各々の頭文字を取って付けられたそうです。
悪意(あくい)
ある事実を知っている、ということです。 一般にいう「善悪の判断がつく・つかない」の悪意とは異なる概念の法律用語です。 この対義語として、ある事実を知らないという、善意(ぜんい)という法律用語があります。
悪徳商法(あくとくしょうほう)
悪質な者が不当な利益を得るような、社会通念上問題のある商売方法よって物品や権利を販売することを言います。多くの場合、被害者は個人の消費者ですが、企業(ことに中小零細企業)や個人事業者の場合もあります。また、問題商法(もんだいしょうほう)または悪質商法(あくしつしょうほう)とも言います。悪徳商法の被害の多くは、クーリングオフや内容証明郵便で解決することが出来る場合がありますので、一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。 [最近増えている悪徳商法の被害例] キャッチセールス、マルチ商法、内職商法、見覚えのない請求書、展示会商法、 催眠商法、お悔やみ商法、資格商法、ねずみ講、パーティー商法、儲かります商法、現物まがい商法、かたり商法、サービス商法、ネットオークショントラブル、霊感商法
預り金(あずかりきん)
貸金業や金融業の分野での「預り金」とは、不特定多数者からのお金の受け入れのことで、預金や定期預金の受入れ、借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するもの」を言います(出資法第2条第2項)。 出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを厳しく禁止しています。
アドオン返済(あどおんへんさい)
最初の元本に金利をかけて計算し、支払い回数で割って毎月元本と返済する方法です。 例えば、元金=10万円、アドオン料率=月0.6%、返済回数=10回とした場合、利息の総額は、10万円×0.6%×10回=6000円で、毎月の返済金額は(10万円+6000円)÷10回=10,600円となります。 アドオン金利を使用すると毎月の返済額、返済利息総額などが簡単に算出できるという点が便利ですが、価格から手数料を決めるので、前倒しで返済などをしても利息(手数料)の分が変わらず、実質的な金利が割高になる傾向があります。
頭金(あたまきん)
頭金とは、契約成立の際に、借り手・買い手が相手方に契約実行の証拠として支払うお金のことをいいます。任意整理による和解契約締結時に頭金の取り決めをすると、金融機関によっては、残債務額を多少少なくしてくれる場合があります。
後払い方式(あとばらいほうしき)
商品サービスを先に受け取り、あとで代金を一括または分割で支払う方法で、クレジットカードやショッピングクレジットは、後払い決済の代表例です。
アポイントメントセールス(あぽいんとめんとせーるす)
販売目的を隠して呼び出して契約をさせる商法を「アポイントメントセールス」といいます。例えば、「抽選に当選しましたので、景品を会社まで取りに来てください」などと電話やはがきで呼び出し、長時間にわたって勧誘し、アクセサリー等を売りつける商法です。 アポイントメントセールスや訪問販売などで契約した場合には、クーリング・オフ制度により、契約書を受け取った日から起算して8日以内に業者あてに書面で解約の意思表示をすれば無条件で解約できます。
異時廃止(いじはいし)
債務整理の一種である破産手続きにおける法律用語です。詳しくは「破産(はさん)」へ。
一部増額返済(いちぶぞうがくへんさい)
返済の途中で、約束された返済額より多い金額を返済してローンやキャッシング残高を減らす事です。これにより債務者は予定より早く完済することができ、通常より利息などを少なく抑えることも可能となります。
一部免責(いちぶめんせき)
自己破産手続きにおける用語で、自己破産で借金のすべてを免除するのではなく、一部のみを免除することを言います。
一括完済(いっかつかんさい)
借入残高をすべて一括に返済、清算することです。
一括払い(いっかつばらい)
主に、クレジットカード利用時の支払方法で使われる用語で、一回で支払いを済ませることを言います。一回払いとも言います。分割払いと比べて、カード利用手数料がかかりません。
委任(いにん)
ある事務の処理を自分以外の他人に任せることをいいます(「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」民法第643条)。契約の一種で、書面を交わさずとも、お互いの合意があれば口頭でも委任契約は成立します。お客様が、お電話にて当事務所に債務整理のご依頼をなさった場合、その時点で、お客様と当事務所との間で委任契約が成立します。
委任状(いにんじょう)
上記の委任契約が成立した際に、その意思表明を書き記す文書のことです。委任契約の成立をうかがい知ることができない第三者に示すために作成します。上記の例でいうと、お借入先の会社に、お客様と当事務所との間での委任契約を示すために作成する文書です。
異動情報(いどうじょうほう)
延滞、事故情報のことを言い、いわゆるブラックリストの事です。日本の個人信用の情報機関では、延滞や延滞や支払不能の状態に陥った債権の情報の事を「異動情報」と呼びます。異動情報に情報が掲載されていると新たな借り入れやローンを組むことができる可能性が低くなりますので、延滞や支払不能の状態に陥ることの無いようにする事が大切です。
違約金(いやくきん)
債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金銭のことを言います。例えば、個人が消費者金融からお金を借りた場合の違約金とは、お客様と消費者金融との間で前もって決めた、お客様が支払不能の状態に陥った場合にお客様が消費者金融に支払う金銭のことです。
印鑑証明(いんかんしょうめい)
印鑑登録をした印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えています)を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)と言います。主に本人確認を行うために用いられます。
印鑑登録(いんかんとうろく)
印影により個人及び法人を証明する制度のことを言います。印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型)を印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)と言います。
インターネットキャッシング(いんたーねっときゃっしんぐ)
金融機関の店頭に出向くことなく、パソコンの画面上で金銭を借り入れることができます。
迂回融資(うかいゆうし)
会社、当該会社の子会社又は大口信用供与先の関連会社等を迂回する等により、実質的に信用供与限度額または合計信用供与限度額を逸脱するような行為のことです。 例えば、Aという会社があったとして、この会社は赤字経営が続きとても金融機関からお金を借りることができない企業でした。放置しておけばAは今月末に不渡り手形を出し、倒産してしまいます。一方、Aの系列会社にBという会社があり、こちらは優良企業でした。 そこで、AとB、そしてそのメイン金融機関で協議し、Aが必要とする資金をBに融資することとします。融資をうけたBはその資金をAに廻します。これが「迂回融資」です。
浮貸し(うきがし)
浮貸しとは、銀行や信用金庫、保険会社などの金融機関の役職員やその他の従業員が、その地位を利用して自分又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るために行う金銭の貸付け、その媒介又は債務の保証を行うことをいいます。浮貸しは、「出資法(出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律)」で禁止されています(第3条)。
裏保証(うらほしょう)
裏保証とは、法律上は債務者の意思確認、または委託をうけない保証ともいえます。たとえば、個人の場合、何かの取引においての債務者がいたとします。そこでこの債務者に、なんの断りも了解もなく、ある保証人の単独の意思で債務を保障する場合、いわば「隠れた保証」といえます。 個人ではなく銀行の場合は、取引先の第三社に対して、債務を複数の銀行が分担して保証するときに、債権者に対して幹事銀行だけが表面にたって全額を保証する場合を「表保証」といい、他の銀行が自分の分担額のみ幹事銀行に対してする保証を「裏保証」といいます。
延滞(えんたい)
支払期限までに、約束された金額がきちんと返済されずに、遅れている状態のことで、法律的には履行遅滞といいます(民法 412条)。 1ヶ月以上の延滞は、消費者金融やクレジットのキャッシング・ローンの審査に与える影響が大きくなります。 また、消費者金融等の金融機関から金銭を借り入れ、その支払期限までに約束通りに返済できなかった場合、契約書の記載に従って延滞利息を請求されてしまいます。
オートローン(おーとろーん)
主に、自動車の購入時に組むローンのことで、自動車ローン、カーローン、マイカーローン(金融機関が提供するサービスで、車検や運転免許取得などへの費用にも充てられる場合があります)、オートクレジット(信販会社が提供する自動車購入の際の分割払い)と呼ばれる場合もあります。
追貸し(おいがし)
追加融資のことで、当初予定された融資額では貸出先の資金需要に不足した場合や、 他銀行からの借入予定が減額又は取消しされた場合などに、追加して融資すること等をいいます。
押し貸し(おしがし)
借金を申し込んでいないにもかかわらず勝手に銀行等の口座に現金を振り込み、数日後に法外な利息を請求する方法、またはその業者のことを言います。この場合、振り込まれた側が返済の約束をしていなければ金銭貸借の契約は成立せず、利息を支払う必要はありません。
おまとめローン(おまとめろーん)
複数の借入先から金銭を借り入れている方が、借入残高・借入先の会社をひとつにまとめるローンのことです。メリットとしては毎月の支払い額の減少、支払先の単純化などがありますが、新たな借入である以上、利息が加算されます。おまとめローンで新たに借金をするよりは、将来利息をカットできる債務整理手続きをすることをお勧めします。
親子ペアローン(おやこぺあろーん)
親子で共同して借り、共同して返済するローンのことで、二世帯住宅など、親子が住宅を共有しローンを共同で返済するために用いられます。親子ペアローンの特長は、融資額が大きい点にあります。
親子リレー返済(おやこりれーへんさい)
融資の申込者本人が、同居しているまたは将来同居予定の、一定の条件にあてはまる子供などを後継者として連帯債務者に指定するという、融資制度のひとつです。死亡や退職などにより申し込み者が返済できなくなった場合には、その子供などが代わって返済を継続していく方法です。後継者の年齢を基に計算されるため、最長の返済期間が選べるのがメリットです。 親子ペアローンは親子が同時にローンを返済するのに対し、親子リレー返済では、親子が世代交代することによってローンを返済していく点が異なります。

か行

カードキャッシング(かーどきゃっしんぐ)
ローン専用カードやクレジットカードで小口の(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)融資を受けることです。コンビニエンスストアなどのATMでも利用可能なため、気軽に利用されるようになってきています。近年ではクレジットカード各社も力を入れています。単純にキャッシングと略されることが多いです。
カードローン(かーどろーん)
CD機(キャッシュディスペンサー)、ATMなどからカードを利用してお金の借り入れ、返済ができるタイプの消費者ローンです。
カード破産(かーどはさん)
カードローンによる破産のことを言います。多数のカードローンを抱え、返済のためにさらにカードローンを積み重ねていく結果、最終的に自己破産に追い込まれるケースが多い様です。
ガイドライン(がいどらいん)(金融庁の事務ガイドライン)
貸金業規正法の考え方をより明確に示した金融庁の指針のことを言います。貸金業者に対して、具体的な禁止行為(例:暴力的な態度をとること、法律上支払義務のない人への支払請求をすること、勤務先を訪問して債務者や保証人を困惑させたりすること等)や取引履歴の開示義務について示しています。
キャッシュディスペンサー(きゃっしゅでぃすぺんさー)
現金自動引出機または現金自動貸出機の事です。略称で単にCD(シーディー)や、CD機と呼ばれることもあります。入金機能をもつものはATMと呼ばれていて、CDとは区別されています。
キャッシングサービス(きゃっしんぐさーびす)
クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資のことです。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行などでのクレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」といいます。
クーリングオフ(くーりんぐおふ)
『消費者に与えられた契約を解除する権利』のことであり、購入した商品・サービスについて頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を一方的に契約解除ができるという制度のことです。 消費者は、申し込みまたは契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができます。司法書士サナ総合法務事務所では、クーリングオフの手続き代行を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
グレーゾーン(ぐれーぞーん)
利息制限法で定める上限金利を超え、出資法で定める金利以下の範囲で定めた金利のことを言います。 例えば、10万円の借金を利息年29%で借りている場合、利息制限法では、10万円の元本であれば年18%を超える部分の利息は本来無効であるとしています。しかし利息制限法には罰則がないため、多くの消費者金融は出資法の罰則にかからない29.2%以下の「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行い、利益を得ていたのが実情です。 例外として、債務者がその利率をよしとして任意に支払ったと見なされる「みなし弁済」をしたときは出資法で定める金利まで徴収することが認められますが、この例外が認められるためには複数の要件を満たす必要があることからほとんど認められるケースはありません。
クレサラ(くれさら)
クレジットカード(信用販売)とサラ金(サラリーマン金融・消費者金融)のことを言います。クレジットカードによる買い物・キャッシング等で多額の債務を背負い返済が困難になった債務者、またはその苛酷な取立・高金利・違法な闇金融などのさまざまな問題が起こっています(クレサラ問題)。
クレジットカード(くれじっとかーど)
商品を購入する際の決済(支払)手段の一つ、又は、契約者の番号その他が記載され、記録されたカード型の証票等のことです。
仮差押え(かりさしおさえ)
債務者が勝手に財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために国家権力によってその処分を禁止する財産保全の方法です。債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決その他の「債務名義」という公的な証明が必要です。しかし、債務名義を入手するまでに債務者が財産を処分してしまえば、債務名義をもらっても債権を回収することはできません。そこで、仮差押によって債務者の財産を暫定的に確保するという方法をとります。
加盟店手数料(かめいてんてすうりょう)
クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料の事です。クレジット手数料と呼ばれることもあります。
家具リース金融(かぐりーすきんゆう)
債務者の家具一式を買い取る売買契約を結び、売買代金としてお金を渡し、業者がその家財道具一式を債務者にリースするリース契約を結び、家具はそのまま家に置き、リース料として法外な利息を取る融資の方法です。同様な手口に、車リース金融があります。
過剰貸付等の禁止(かじょうかしつけとうのきんし)
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされています(貸金業規制法13条)。
過剰融資(かじょうゆうし)
カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すことを言います。過剰貸付(かじょうかしつけ)とも言います。過剰融資がされると、債務者は手持ちのお金では借金が返済できなくなるため別の金融機関から借金をするといった、自転車操業になりやすくなってしまいます。
過払い(かばらい)
消費者金融など高金利が設定されている業者との取引の中で、自分で借り入れた元金と、その法定利息を返済し終わっているにもかかわらず、法律上の義務なく返済してしまった金額のこと、またはその状態を指します。当事務所では、各社への過払い金返還請求にも力を入れています。払い過ぎてしまった利息を各社から取り戻しましょう。
回収(かいしゅう)
金融機関等が信用供与(融資)した資金(債権)を返済してもらうことです。または、そのための手段・方法のことを言います。
回収規制(かいしゅうきせい)
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制することです。「取り立て行為の規制」と同じ意味で使われます。銀行局長通達第2602号により、債権者は、取り立ての際、暴力的な態度 ・大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと、債務処理に関する権限を司法書士・弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求すること等を行ってはいけないと定められています。
回収代行業者(かいしゅうだいこうぎょうしゃ)
債権者に代わって、延滞している債権や不良債権を回収する業者の事です。なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」と「回収代行業務」はまったく異なった業務です
回転信用(かいてんしんよう)
リボルビングシステムの事です。毎月の利用額に関わらず毎月一定の金額を支払っていく決済方法です。
割賦カード(かっぷかーど)
分割払いで返済することのできるクレジットカードのことです。 アメリカでは、厳密にいうと credit card(クレジットカード)というと分割返済(リボルビング)ができるカードをさします。これに対し、使用した分をそのまま翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことを charge card(チャージカード)と呼んで区別することがあります。
割賦購入あっせん(かっぷこうにゅうあっせん)
「ショッピングクレジット」などとも呼ばれます。 消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行することです。 具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいいます。 顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」 と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがあります。
割賦購入あっせん業者(かっぷこうにゅうあっせんぎょうしゃ)
上記の割賦購入あっせんを業とする者をさします。割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要があります。ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はありません。
割賦販売(かっぷはんばい)
一般には、分割払いで商品やサービスを販売することをいいますが、賦販売法では、狭義の「割賦販売」を " 購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。 " " 利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。" のどちらかである時としています。
割賦販売法(かっぷはんばいほう)
昭和35(1960)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律の略称です。 昭和59(1984)年および昭和63(88)年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象となり、クーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くしました。
完済報告書(かんさいほうこくしょ)
与信業者の営業店において作成される、完済(借入残高を全額返済すること)した顧客についての個人信用情報センター(いわゆるブラックリストを保有している機関)に提出する報告書のことです。 消費者金融の会社は、会社が「利用客」として、個人信用情報センターに登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報機関に対し「完済報告書」を提出します。
官報(かんぽう)
独立行政法人国立印刷局が行政機関の休日を除いて毎日発行している刊行物のことで、法律、政令、条約等の公布や、国の報告などを載せているほか、自己破産や民事再生等の手続きをした場合に住所・氏名が掲載されます。政府刊行物サービスセンターや刊行物販売所で購入することができます。
管財人(かんざいにん)
破産または会社更生の手続きで、債務者の財産の管理処分や事業の経営にあたる者のことです。裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたります。管財人が選任されると、債務者は管財人の監督下に入るため、債務者宛ての連絡は、郵便物、電報、その他すべてが破産管財人宛てになり、管財人が開封して処理します。
管財事件(かんざいじけん)
自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のことです。破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きです。債務者に一定以上の資産がある場合に適用されます。一方、一定以上の資産がない場合は、同時廃止事件となり、破産手続開始と同時に手続きが終了します。
期限の利益(きげんのりえき)
期限の利益とは、期限が来るまで支払いを待ってもらえる権利のことです。ほとんどの金銭消費貸借契約には「期限の利益の喪失」の条項が盛り込まれています。たとえば、決められた期限までに返済が間に合わない場合、期限の利益がなくなったものとし(期限の利益喪失)、借金の残額を一括で支払うこと、などといった特約です。
求償権(きゅうしょうけん)
求償権とは、他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する返還請求権のことをいいます。本来支払うべき債務者の代わりに、保証人等が借金を弁済した場合、その債務者に対して、弁済した分の金銭の返還を請求することのできる権利です。
給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
個人再生手続きの一つです。サラリーマンなどの給与所得者が対象とされ、住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下で、継続または安定した収入のある人に認められる手続きです。
強制執行(きょうせいしっこう)
日本では自力で権利の内容を実現することが禁じられているので(例えば、他人に貸したものがあってなかなか返してくれないからといって、その借主に無断で奪い返すことは許されません)債務不履行などがある債務者に対して、裁判所を通して強制的に債権を回収する手続のことです。(給与差押や不動産競売などの)強制執行は国家の力の使って債権を回収することであり、そのためには判決その他の「債務名義」とよばれる公的な証明が必要です。
業務自主規制基準(ぎょうむじしゅきせいきじゅん)
(社)全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて昭和59(1984)年10月に作成した自主規制基準です。「貸付正常化に関する自主規制基準」「取立て行為の正常化に関する自主規制基準」「広告の正常化に関する自主規制基準」の3つから成っています。
金銭管理カウンセリングサービス(きんせんかんりかうんせりんぐさーびす)
JCFA(日本消費者金融協会)が運営するカウンセリング機関のことです。債務返済が困難になった債務者を対象として、債務整理や資金援助を目的とするのではなく、カウンセリングにより、家計を見直し精神的な立ち直りをサポートすることを活動の中心としています。
金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
お金を貸し借りをする時に交わす契約を言います。金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要であり、「押し貸し」などのように一方的に金銭の提供を受けただけでは成立しません。
金融サービス法(きんゆうさーびすほう)
金融商品販売法(正式名称は「金融商品の販売等に関する法律」)のことを言います。金融取引における投資家利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律です。具体的には、預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容(元本割れのおそれなど)などについての説明を義務づけたりしています。
金融機関(きんゆうきかん)
資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関の総称をいいます。狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ組織法人をいい、この代表例が銀行です。また、広義の部類では、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、系統金融機関(農協など)、生命保険会社、損害保険会社、短資会社、証券会社、政府系金融機関(日本政策投資銀行など)、郵便局などがあげられます。なお、消費者金融は、資金の受入れ(預貯金の受入れ等)を行わないので、定義上では金融機関とは区別されています。
金融庁(きんゆうちょう)
内閣府の外局で、銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る、国の機関です。
金利(きんり)
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合のことを言います。利息制限法では、元本が10万円未満のときは年利20%、10万円以上100万円未満のときは年利18%、100万円以上のときは年利15%が上限利率と定められています。この利率を超えるときは、その超過部分については無効となります。この利息制限法に定める上限金利は超えているが、出資法に定める上限金利(29.2%、平成12年6月以降)には満たない金利のことをグレーゾーン金利といいます。
銀行系クレジットカード(ぎんこうけいくれじっとかーど)
銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカードのことを言います。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられます。単に「銀行系カード」と呼ばれることもあります。
契約(けいやく)
当事者同士の意思表示の合致により成立します。書面を交わさずとも、口約束だけで契約は成立します。ただ、後に紛争になったときに備えて、契約時に契約書を交わすことをお勧めします。特に、親戚間友人間でのお金の貸し借りは紛争のもととなりやすいため、また、親戚間友人間という甘えから返済が期待できない場合が多いことから、返済を促すためにも契約書を作成しておくことをお勧めします。当事務所では契約書の作成代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
契約の解除権(けいやくのかいじょけん)
相手方が契約を履行しない場合、相手方の同意を得ることなく、解除の意思を相手方に伝えることによって一方的に契約を解除することができます。契約の解除には、履行遅滞等による解除(相手方がその契約を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の促し、その期間内に履行がないとき)、定期行為の履行遅滞による解除(例えば、クリスマスケーキを12月24日に受け取れるように注文したのに、12月30日に配達された場合)、履行不能による解除(相手方の故意過失により契約内容の実現が不可能となった場合)があります。なお、契約が解除された場合は、各当事者は、その相手方を契約前の状態に戻さなければならないので、借金をした後に返済ができなくなり相手方から契約を解除されたとしても、お金を返さなくて良くなるわけではありません。
契約自由の原則(けいやくじゆうのげんそく)
個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない、という原則のことを言います。契約自由の原則は、@契約を結ぶか結ばないかの自由である「契約締結の自由」、A誰と契約を結ぶかは自由であるという「相手方選択の自由」、Bどんな内容の契約を結ぶかは自由であるという「契約内容の自由」、C契約の結び方は自由であるという「方式の自由」の4つで構成されています。
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
保証人が、債権者から、主債務者に代わって契約内容を履行するよう請求を受けた時、「主債務者には弁済(契約の履行)に充てられる財産がある」という事を証明できれば、債権者に対して、「自分より先に主債務者の財産から契約の履行をしてもらうように」と主張ができる権利のことを言います。なお、この権利は、「連帯」保証人にはありません。
元金(がんきん)
利息を含まない実際に借り入れた金額のことです。元本(がんぽん)とも言います。利息を付ける元となるお金のことです。
元金均等ステップ償還方式(がんきんきんとうすてっぷしょうかんほうしき)
元金均等返済の一種です。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもあります。一般に、高額のローンの返済の際に用いられます。返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済するものと仮定して、毎月の返済額を算出する方法です。通常の元金均等返済では当初返済段階の返済負担が大きいですが、この方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなります。
元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
元金を均等割にして返済する方法を言います。元利均等返済に比べて元金の減少が早いため、支払をしていくうちに毎月の返済額が少なくなる、元利均等返済よりも総支払利息が少なく、総返済額も少なくて済むというメリットがある一方、最初の負担額が大きくなるというデメリットがあります。
元金定額リボルビングシステム(がんきんていがくりぼるびんぐしすてむ)
リボルビングシステムのひとつで、毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息を支払うものです。
元金定率リボルビングシステム(がんきんていりつりぼるびんぐしすてむ)
リボルビングシステムのひとつで、残債務額に対する一定の割合の元金と1ヵ月間の利息を足した金額を毎月の最低の返済額とする方式のことです。
元本(がんぽん)
利息を含まない実際に借り入れた金額のことです。元金(がんきん)とも言います。利息を付ける元となるお金のことです。
元利金等返済(がんりきんとうへんさい)
毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、すべて一定にする返済方式のことです。 毎月の返済額が同じであるため返済計画が立てやすいですが、残っている元金に対して利息が乗じられるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、元本が減るスピードが遅いです。その結果、元金均等返済より総債務額が多くなります。
元利定額リボルビングシステム(がんりていがくりぼるびんぐしすてむ)
リボルビングシステムのひとつで、毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式です。支払額は毎月一定ですが、一定額の中に利息の支払いが含まれているため、元金が指定した額ずつ減っていくわけではありません。
限定承認(げんていしょうにん)
相続によって得た財産の限度においてだけ、被相続人(相続の対象となる今回亡くなった人。)の債務および遺贈(マイナスの財産)を弁済する相続形態のことを言います。どんなに債務が大きくても、相続財産を超えて弁済する必要はありません。限定承認を行う場合は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述して行います。この期間を過ぎると単純承認したことになります。なお、限定承認は相続人全員がする必要があります。
個人再生(こじんさいせい)
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらい、残額を分割で支払っていく手続です。住宅ローン特別条項を活用することによって、住宅を維持しながら債務整理をすることができるのが主な特徴です。
個人信用情報(こじんしんようじょうほう)
クレジットの契約や申し込みに関する情報のことで、個人の経済的信用度を表す情報です。具体的には、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実です。個人信用情報は、クレジット会社等の金融機関が顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用します。そのため、個人の思想や趣味、病歴などに関する情報は一切含まれていません。
個人信用情報機関(こじんしんようじょうほうきかん)
上記の個人信用情報を収集管理し、これをクレジットカード会社や銀行、消費者金融業者に提供する機関のことを言います。銀行等の金融機関が個人に対して、新たな融資を検討する際などには、この情報機関に登録された情報を調べる場合が多いです。また本人が請求すれば、自分の情報を見ることもでき、間違った情報の記載は訂正を申し出る事が出来ます。現在では、主な信用情報機関として、全国銀行個人信用情報センター(銀行関係)、株式会社シーアイシー(信販関係)、全国信用情報センター連合会(消費者金融)、株式会社シーシービー、株式会社テラネットの5つがあります。
個人破産(こじんはさん)
個人破産とは、破産の中で事業者含む自然人(法人と区別するために用いられる法律上の概念で、個々の人間のこと)の破産のことをいいます。
個品割賦購入あっせん契約(こひんかっぷこうにゅうあっせんけいやく)
消費者が加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約のことをいいます。具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代り、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から購入代金を集金します。「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」とも言います。カードを利用せずに特定の品物毎について割賦契約を行う「個品割賦購入あっせん」に対し、クレジットカードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん」といいます。
公正証書(こうせいしょうしょ)
公証人(法務大臣によって任命された公務員)が、法令で与えられた権限に基づき、当事者の依頼によって作成する公文書のことです。公文書なので高い証明力があるうえ、「債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議の無いことを任諾する」という文言(強制執行認諾約款)が付されることが多いです。この文言が入っていると、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
公的融資制度(こうてきゆうしせいど)
企業が必要とする運転資金や設備資金、あるいは開業資金を国や地方自治体等が融資するものです。もっとも、国が直接融資するという方法はとらず、政府系金融機関等を経由して融資をします。公的融資制度には、政府系金融機関による融資(国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫など)と地方自治体等による融資(各地の地方自治体(県や市)で設けられている融資制度)の方法があります。
国民生活センター(こくみんせいかつせんたー)
法律によって作られた、消費者のための国の関係機関で、国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人です。正式名称は「特殊法人国民生活センター」と言います。消費生活相談員の養成研修、消費相談苦情の情報収集および提供などの活動を行なっています。
借入限度額(かりいれげんどがく)
貸金業者や信販会社などが定めた融資ができる上限金額のことです。当初の限度額は、年齢や年収、勤務先、返済の履歴などの信用度により定められます。その後、収入が増えたり毎月の返済を滞りなくしていくことで限度額が増えていきます。
貸金業規制法(かしきんぎょうきせいほう)
貸金業の規制等に関する法律のことで、貸金業法とも言います。消費者(債務者)の保護と貸金業者に対する規制、適正な活動を促進することを目的としています。開業規制としての登録制を定めるほか、過剰貸付の禁止、契約書面や受取証書の交付義務、具体的な取立行為の規制などが盛り込まれています。また、違反した場合の、業務停止登録取消しなどの行政処分や一定の刑罰の規定なども定められています。
貸金業協会(かしきんぎょうきょうかい)
貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のことで、47都道府県ごとに置かれ、その区域内の貸金業者を会員としていますが、加入は貸金業者の任意です。貸金業の適正な運営と不正金融の防止に資するため、債務者等からの苦情の解決、法令遵守のための会員に対する指導勧告、従業員に対する業務研修の義務づけなどを行っています。 があります。
貸金業者(かしきんぎょうしゃ)
預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののことです。個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社等がこれにあたります。 なお、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社等は貸金業者にはあたりません。
貸金業者の業務運営に関するガイドライン
(かしきんぎょうしゃのぎょうむうんえいにかんするがいどらいん)
1998年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインのことです。
貸金業者の業務運営に関する通達(かしきんぎょうしゃのぎょうむうんえいにかんするつうたつ)
1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達で、正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」と言います。「登録」、 「業務」、「貸金業協会」の3つの事項から構成されており、具体的な用語の定義や業務規則を説明しています。なお、この通達は1998年6月に廃止されましたが、その内容は省令や上記の金融庁の貸金業者の業務運営に関するガイドラインに引継がれています。
貸出業務(かしだしぎょうむ)
貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われます。金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のことです。 対面販売の場合やCD(キャッシュディスペンサー)、銀行振込など様々な方法があります。なお、「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもありますが、厳密には、申込人が返済資力信用力を持ち信頼できるか審査する与信業務と金銭の移動を伴う貸出行為は別の概念です。
貸出金利(かしだしきんり)
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことで、貸付金利(かしつけきんり)とも言います。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法がありますが、日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられています。
貸出限度件数(かしだしげんどけんすう)
消費者金融会社などの与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つです。貸付限度件数(かしつけげんどけんすう)とも言います。当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸付になるような融資を禁止するというものです。
貸倒れ(かしだおれ)
貸したお金等が回収できなくなることです。この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」といいます。貸し倒れを防ぐ為に、融資の際「担保」を取る場合があります。
貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)
融資をした債務者の資力が減り、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておくお金の事です。
貸倒消却(かしだおれしょうきゃく)
回収できなくなった貸金を、決算処理上、不良債権として資産から除外することを言います。
貸付業務(かしつけぎょうむ)
貸出業務(かしだしぎょうむ)と同じ意味で使われます。金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のことです。 対面販売の場合やCD(キャッシュディスペンサー)、銀行振込など様々な方法があります。なお、「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもありますが、厳密には、申込人が返済資力信用力を持ち信頼できるか審査する与信業務と金銭の移動を伴う貸出行為は別の概念です。
貸付金利(かしつけきんり)
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことで、貸出金利(かしだしきんり)とも言います。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法がありますが、日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられています。
貸付限度額(かしつけげんどがく)
借り入れの際の契約に基づく契約上の設定上限金額ですが、貸金業規正法の規制限度額を言う場合もあります。ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額のことです。貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額では個人向け無担保無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としています。そこで、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額な貸し付けも行われています。 貸付限度件数(かしつけげんどけんすう) 消費者金融会社などの与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つです。貸出限度件数(かしだしげんどけんすう)とも言います。当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸付になるような融資を禁止するというものです。
貸付条件の広告規制(かしつけじょうけんのこうこくきせい)
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制です。貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としています。また、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、(1)貸付の利率、(2)返済の方式、(3)返済期間および返済回数、(4)その他、内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけています。
買取屋(かいとりや)
「クレジットカードのショッピング枠を現金化」などのキャッチフレーズで、申込者のクレジットカードを使ってパソコンやブランド品、新幹線の切符などの高額商品を買わせ、その商品を安値で買い取って高値で転売し、利益を得る業者のことで、換金屋とも言います。クレジットカードで購入した商品の所有権は、その支払が終了するまではクレジット会社にあるため、支払い途中の商品を現金化してしまえば、カード会社に対する詐欺罪にあたる場合があります。また、転売目的及び現金化目的のクレジットの使用は会員規約違反となり、カードの利用停止及び一括返済を求められますので注意が必要です。また、多重債務者に対しては、クレジット会社から後日、商品金券代金に手数料を加えたクレジット代金全額の請求がきますので、多重債務者の借金は加速度的に膨れ上がります。

さ行

090金融(ぜろきゅうぜろきんゆう)
いわゆるヤミ金の1つで、固定電話番号を持たずに、携帯電話番号のみを連絡先として営業している貸金業者のことを言います。携帯電話番号の「090」をとってこの様に呼ばれています。違法行為の内容は、超高金利、紹介屋詐欺など多様ですが、店舗がない上に携帯電話も架空名義の場合が多く摘発は難しいです。
サブプライム市場(さぶぷらいむしじょう)
信用力の比較的低い消費者層に対する金融市場であり、1990年代に入りアメリカで急激成長してきた市場の1つです。信用度の高くない層には、低所得者層とともに個人信用情報の履歴に問題を抱えているなど信用リスクが高い顧客層をも含み、とくに後者の急増が市場の急成長の要因でした。2007年夏頃から、主に住宅ローン返済の延滞率が上昇し、これを組み入れた金融商品の劣化をきっかけとした金融不安に関わる問題が起きています。報道機関がこの問題を扱う際に、サブプライムローンとは、しばしば低所得者向けローンであるとの説明が加えられ、収入が乏しい借り手に多額の貸し付けを行ったというニュアンスで取り上げられていますが、厳密には信用度の低い人向けのローンのことです。
サラ金(さらきん)
サラリーマン金融の略称ですが、現在は消費者金融との呼称が定着しています。主に無担保無保証で一般の個人消費者へノンバンクの融資を行う業者のことを指します。これら消費者金融は貸金業法あるいは金融監督庁のガイドライン(指導指針)によって規制されています。
システム金融(しすてむきんゆう)
主に中小企業向けにダイレクトメール等で融資の勧誘を行い、融資の条件として、手形や小切手を担保として入手するヤミ金融業者の一種です。金利は極めて高いです。返済期日が近づくと他業者から融資案内が届くというように、複数の業者がシステム的に融資を行うところからこの呼び名がつきました。
差押(さしおさえ)
債務者が勝手に自分の財産等を処分し債権が回収できなくなることを防ぐために、民事執行法による競売の前提として、債務者の財産の売却等の処分を禁止する裁判所の命令のことです。なお、どんな財産でも差押えができるわけではなく、例えば日常生活に必要な家財等は差押ができず、また、給料については、手取額の4分の3は差押えが禁止されています。
債権(さいけん)
財産権の一つで、特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利です。例えば、金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利などがこれにあたります。この対義語として、上記の例で言うと、借り手の立場から捉えた、金銭を返さなければならないという義務を債務(さいむ)と言います。
債権回収(さいけんかいしゅう)
上記の債権を回収すること、上記の例で言うと、貸した金銭を返してもらうこと及び返してもらうためにする行動のことを言います。業として債権回収を遂行するには、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要があります。
債権回収業務(さいけんかいしゅうぎょうむ)
上記の債権回収を業として行うことを言います。この場合、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要があります。
債権者(さいけんしゃ)
特定の人(債務者)に対して、一定の給付を請求することができる人のことを言います。例えば、個人が消費者金融からお金を借りて返済中である場合の債権者は、消費者金融です。
債務(さいむ)
特定の人(債務者)が他の特定の人(債権者)に対して、一定の行為(給付)をすることを内容とする義務のことを言います。例えば、上記の例で、お金を借りた個人が、消費者金融にお金を返さなければならない義務のことを言います。
債務者(さいむしゃ)
特定の人(債権者)に対して、一定の給付義務を負う人のことを言います。例えば、上記の例では、消費者金融にお金を返さなければならない個人のことを言います。
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者が主債務者への請求に先立って保証人に請求をしてきたときに、「まずは主債務者に請求してください」と主張できる権利のことを言います。例えば、債権者(例えばお金の貸主)から保証人が「貸した金を返してほしい」などの請求を受けたとき、自分よりまず主債務者(実際に債権者からお金を借りて債務を負っている人)に請求してほしいと主張できます。なお、この権利は、「連帯」保証人にはありません。
在籍確認(ざいせきかくにん)
勤務先などに融資申込者本人が在籍しているか確認するため、電話をかけることをいいます。申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認する為であり、社名ではなく、個人名で電話をかけてきます
過剰貸付等の禁止(かじょうかしつけとうのきんし)
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされています(貸金業規制法13条)。
財産分与(ざいさんぶんよ)
夫婦の協力で築いた財産を、清算して分割することを言います。夫婦の合意で共有名義で取得した財産や、夫婦一方の名義になっているが、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産は、財産分与の対象となります。なお、各自が婚姻前から持っていた財産や、相続によって取得した財産は対象になりません
残債方式(ざんさいほうしき)
分割返済単位期間(例えば、毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて、利息計算を行う金利計算方式のことを言います。元金残高が減少することにより、支払利息も減少します。すなわち、1回の支払額は、回を追うごとに減少していくという事になります。元金均等返済、元利均等残債方式、リボルビング方式などはすべて残債方式に含まれます。
回収(かいしゅう)
金融機関等が信用供与(融資)した資金(債権)を返済してもらうことです。または、そのための手段・方法のことを言います。
司法書士(しほうしょし)
司法書士法に基づき他人の依頼を受けて、不動産登記会社の登記供託の手続代理、裁判所検察庁法務局への提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟調停和解等の代理、クレサラ等多重債務者の救済、法律相談、企業法務、成年後見事務を業として行う国家資格者です。弁護士ではなかなか依頼を受けないような細かい依頼もお受けし、街の法律家として活躍しています。
回収代行業者(かいしゅうだいこうぎょうしゃ)
債権者に代わって、延滞している債権や不良債権を回収する業者の事です。なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」と「回収代行業務」はまったく異なった業務です
支払停止の抗弁(しはらいていしのこうべん)
抗弁権の接続(こうべんけんのせつぞく)とも言われており、本体たる売買契約(役務提供契約)において販売業者に対して生じている事由(例えば、クーリングオフによる契約解除、中途解約制度による契約解除、販売業者の債務不履行による契約解除など)をもって、クレジット会社(信販会社等)からの支払請求を拒絶することができることを言います。なお、この支払停止の抗弁制度は、クレジット契約(立替払い契約)自体を消滅させるものではなく、あくまで支払請求の拒絶ができるという制度なので、消費者側としては支払停止の間に本体たる売買契約(役務提供契約)の早期の処理が必要です。
割賦カード(かっぷかーど)
分割払いで返済することのできるクレジットカードのことです。 アメリカでは、厳密にいうと credit card(クレジットカード)というと分割返済(リボルビング)ができるカードをさします。これに対し、使用した分をそのまま翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことを charge card(チャージカード)と呼んで区別することがあります。
資格制限(しかくせいげん)
※ここでは、自己破産における資格制限についてご説明しています※
自己破産の申立てをした場合、弁護士会計士等の士業、警備員、宅地物取引業者、証券取引外務員、生命保険外交員、株式会社や有限会社の役員等に一時的に就けなくなります。 しかし一生その職業資格などに就けなくなってしまうわけではなく、裁判所から免責決定を受ければ、これらの資格制限は全てなくなります。
時効(じこう)
時効とは、ある事実状態が一定の期間継続したことを主な理由として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合するような権利又は法律関係を認める制度です。民事における時効には、取得時効と消滅時効があります。債務整理の分野における時効は消滅時効を指します。一定の期間、債権(金銭の請求)を行使しない場合に、その金銭の請求をする権利が無くなってしまうことです。債権者(消費者金融など)に過払い金返還請求をした場合に消滅時効を援用されてしまうことがありますので、債務整理過払い金返還請求の手続きは、早めに着手することをお勧めします。
自己破産(じこはさん)
自己破産とは、生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてる代わりに、残こりの借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。経済的に破たんして、借金が払えなくなった状態になってしまった人が破産の申し立てをすることで、借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建建て直しと、再出発の機会チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはなく、また、選挙権や被選挙権などの公民権も無くなりませんが、官報及び破産者名簿には名前が掲載されます。
出資法(しゅっしほう)
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、貸金業者の金利の上限や違反した場合の罰則などを定めています。出資法の上限利率は年率29.20%で、これを超える利息で金銭を貸し出す金融業者を総称してヤミ金融業者といいます。出資法の上限利率と利息制限法の上限利率(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)との間の金利をグレーゾーン金利といいます。
商工ローン(しょうこうろーん)
貸金業者が主に個人消費者に対して貸し付けを行うのに対して、商工ローンとは、小規模な自営業者商工業者に対する貸付を行う事業者金融のことです。特徴として、利息制限法を超過した高金利、支払い能力を上回る過剰な融資、手形を担保とした貸付、複数の連帯保証人、公正証書作成委任状などの担保要求、徹底的な債権回収などが挙げられます。
小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)
個人再生手続きの一つで、給与所得者等再生と並ぶ手続きの一つです。要件を満たしていれば、申立人はどちらの手続きを選択しても構いません。2つの大きな違いは、最低弁済額は給与所得者等再生の方が高くなる点、給与所得者等再生では債権者の同意が不要という点です。
消費者センター(しょうひしゃせんたー)
地方公共団体が設置している行政機関で、消費者の生活(衣食住)に関する情報提供、苦情相談(相談料は無料)などを行っている機関です。設置する地方公共団体によっては、消費生活センター、生活科学センター、県生活センター、市生活センター等の名称が付けられている場合があります。国民生活センターとは情報交換や消費生活相談データベースの共有などの連携関係がありますが、消費者センターは国民生活センターの下部組織ではありません。
管財事件(かんざいじけん)
自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のことです。破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きです。債務者に一定以上の資産がある場合に適用されます。一方、一定以上の資産がない場合は、同時廃止事件となり、破産手続開始と同時に手続きが終了します。
消費者ローン(しょうひしゃろーん)
消費者金融の別名で、主に個人消費者への融資業務を行う金融業者又はその金融業者が実施しているローンのことです。一般的に無担保無保証で借りることができ、審査から融資までの期間が短いのが特徴です。但し利息制限法を超えるグレーゾーン金利(高金利)で融資をしている業者が多い。以前はサラリーマンを対象とした業者が多い事から「サラ金」と呼ばれていましたが、個人事業者や主婦等の利用者が増加したこともあり、消費者金融と呼ばれるようになりました。
求償権(きゅうしょうけん)
求償権とは、他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する返還請求権のことをいいます。本来支払うべき債務者の代わりに、保証人等が借金を弁済した場合、その債務者に対して、弁済した分の金銭の返還を請求することのできる権利です。
消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
主に個人消費者への融資業務を行う金融業者又はその金融業者が実施しているローンのことで、消費者ローンとも言います。一般的に無担保無保証で借りることができ、審査から融資までの期間が短いのが特徴です。但し利息制限法を超えるグレーゾーン金利(高金利)で融資をしている業者が多い。以前はサラリーマンを対象とした業者が多い事から「サラ金」と呼ばれていましたが、個人事業者や主婦等の利用者が増加したこともあり、消費者金融と呼ばれるようになりました。
消費者金融会社(しょうひしゃきんゆうがいしゃ)
消費者金融を実施している金融業者のことです。消費者金融会社は貸金業法あるいは金融監督庁のガイドライン(指導指針)によって規制されています。
消費生活センター(しょうひせいかつせんたー)
消費者センターの別名で、地方公共団体が設置している行政機関で、消費者の生活(衣食住)に関する情報提供、苦情相談(相談料は無料)などを行っている機関です。国民生活センターとは情報交換や消費生活相談データベースの共有などの連携関係がありますが、消費者センターは国民生活センターの下部組織ではありません。
消費貸借契約(しょうひたいしゃくけいやく)
金銭や米の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種の物を貸主に返還するという契約を言います。消費貸借契約は、通常の契約と異なり、当事者同士の合意のみでは成立せず、物の返還約束の合意の他、物の実際の受け渡しによって成立します。金融機関からの借り入れは、この消費貸借契約にあたります(金銭消費貸借)。
金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
お金を貸し借りをする時に交わす契約を言います。金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要であり、「押し貸し」などのように一方的に金銭の提供を受けただけでは成立しません。
金融サービス法(きんゆうさーびすほう)
金融商品販売法(正式名称は「金融商品の販売等に関する法律」)のことを言います。金融取引における投資家利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律です。具体的には、預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容(元本割れのおそれなど)などについての説明を義務づけたりしています。
紹介屋(しょうかいや)
新聞などに、「即日融資可能」などとうたった「おとり公告」を掲載し、連絡をとってきた客に対して、「審査の結果、うちでは融資できないが他社を紹介する」等と審査の甘い何ら関係がない業者を紹介してその紹介料をだましとる業者を言います。自分では融資をせず、他の金融業者を紹介して、多額の紹介料を取ります。実際には何の仲介もせず、審査の通りそうな業者を教えているだけです。紹介者から請求される紹介料は、借入総額の3割?5割という場合が多いですが、出資法では、紹介手数料は貸付金額の5%を超えてはならないと定められています。
上限金利(じょうげんきんり)
法律によって定められた金銭の貸付時の限界の金利のことです。利息制限法(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)と出資法(29.20%)で定められています。
金利(きんり)
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合のことを言います。利息制限法では、元本が10万円未満のときは年利20%、10万円以上100万円未満のときは年利18%、100万円以上のときは年利15%が上限利率と定められています。この利率を超えるときは、その超過部分については無効となります。この利息制限法に定める上限金利は超えているが、出資法に定める上限金利(29.2%、平成12年6月以降)には満たない金利のことをグレーゾーン金利といいます。
信販会社(しんぱんがいしゃ)
無担保で「個人の信用」を基礎に、月賦など後払いで商品を渡す販売方法を提供する会社のことを言います。信販とは「信用販売」の略です。主に消費者に対して個品割賦(いわゆる分割クレジット払い)システムを提供し、その他に、各種ローンキャッシング業務、信用保証業務なども行っています。
契約(けいやく)
当事者同士の意思表示の合致により成立します。書面を交わさずとも、口約束だけで契約は成立します。ただ、後に紛争になったときに備えて、契約時に契約書を交わすことをお勧めします。特に、親戚間友人間でのお金の貸し借りは紛争のもととなりやすいため、また、親戚間友人間という甘えから返済が期待できない場合が多いことから、返済を促すためにも契約書を作成しておくことをお勧めします。当事務所では契約書の作成代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
契約の解除権(けいやくのかいじょけん)
相手方が契約を履行しない場合、相手方の同意を得ることなく、解除の意思を相手方に伝えることによって一方的に契約を解除することができます。契約の解除には、履行遅滞等による解除(相手方がその契約を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の促し、その期間内に履行がないとき)、定期行為の履行遅滞による解除(例えば、クリスマスケーキを12月24日に受け取れるように注文したのに、12月30日に配達された場合)、履行不能による解除(相手方の故意過失により契約内容の実現が不可能となった場合)があります。なお、契約が解除された場合は、各当事者は、その相手方を契約前の状態に戻さなければならないので、借金をした後に返済ができなくなり相手方から契約を解除されたとしても、お金を返さなくて良くなるわけではありません。
信販系クレジットカード(しんぱんけいくれじっとかーど)
信販会社が発行するクレジットカードのことです。入会のしやすさ、カード種類の豊富さ、信販会社がもつ安心感などが特徴といえます。
信用供与(しんようきょうよ)
金融業者が顧客の信用を元にお金を融資することで、与信(よしん)とも言います。各種ローン、クレジットカードなどの新規申込者の信用力を審査して、利用限度額(融資枠)を決定します。
信用照会(しんようしょうかい)
金融業者が、融資申込人の借入履歴、および現在の借入利用状況等について、個人信用情報機関に問い合わせることをいいます。
個人信用情報(しんようじょうほう)
クレジットの契約や申し込みに関する情報のことで、個人の経済的信用度を表す情報です。具体的には、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実です。信用情報は、クレジット会社等の金融機関が顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用します。そのため、個人の思想や趣味、病歴などに関する情報は一切含まれていません。
元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
元金を均等割にして返済する方法を言います。元利均等返済に比べて元金の減少が早いため、支払をしていくうちに毎月の返済額が少なくなる、元利均等返済よりも総支払利息が少なく、総返済額も少なくて済むというメリットがある一方、最初の負担額が大きくなるというデメリットがあります。
整理屋(せいりや))
安く債務整理を請け負うと言い多額の手数料を要求したり、債務整理をしないで手数料を騙し取るなどの詐欺行為を行う悪質業者のことです。中には弁護士司法書士などと不当に提携し、安易な方法で債務整理をしてしまう事例もあります。
全国銀行協会(ぜんこくぎんこうきょうかい)
日本国内で活動している銀行を会員とする組織です。全国銀行協会の活動は、大きく分けて、「立法行政府に関わる分野」、「消費者に関わる分野」、「経済社会に関わる分野」、「銀行に関わる分野」の4つの分野で行われています。
全国銀行個人信用情報センター(ぜんこくぎんこうこじんしんようじょうほうせんたー)
信用情報機関の一つで、主に銀行が利用しているものです。全国銀行協会が設置、運営しています。
全国信販協会(ぜんこくしんぱんきょうかい)
信販会社大手中堅業者で組織している業界団体(社団法人)で、業界内の懇親利害調整などのほか、会員を対象にした研修会や消費者啓発活動などを行なっています。
全国信用情報センター連合会(ぜんこくしんようじょうほうせんたーれんごうかい)
信用情報機関の一つで、主に消費者金融が利用しているものです。33の情報センターで構成される連合体として機能しています。
全国貸金業協会連合会(ぜんこくかしきんぎょうきょうかいれんごうかい)
貸金業規制法基づいて設立された公益法人ですが、金融庁が2007年12月19日新たな業界団体「日本貸金業協会」の設立を認可したため、全国貸金業協会連合会は18日付で解散しました。
相続(そうぞく)
自然人(人間)の財産などの様々な権利義務を、その者の死を原因として、他の自然人(その者の子孫)が包括的に承継することを言います。
相続放棄(そうぞくほうき)
相続人が遺産の相続を放棄することを言い、被相続人(相続の対象となる死亡した人)の負債が多いなど相続に魅力が感じられない場合に利用されます。相続の放棄をしようとする人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述することによって放棄をしなければならなりません。単に、他の相続人に相続放棄をする旨を告げたり取り決めたりするのみでは相続放棄の効果は生じないので、被相続人の負債が多く、確実にその負債から逃れたい場合は、定められた期間内に家庭裁判所において申述しなければなりません。
総合クレジット業(そうごうくれじっとぎょう)
個品割賦購入あっせん、クレジットカード、消費者金融、保証ローン、住宅ローン、代行カード発行、リース、レンタル、ファクタリングなど、幅広くクレジットビジネスを展開している業態を言います。
総合割賦購入あっせん(そうごうかっぷこうにゅうあっせん)
割賦購入あっせんの一つで、消費者がクレジットカード(割賦カード)で物品やサービスを購入する場合に、信販会社などが消費者に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいいます。これに対し、カードを利用せずに特定の品物毎について割賦契約を行なうことを個品割賦購入(こひんかっぷこうにゅう)あっせんと言います。


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