借金問題法律用語マ行〜ワ行 〜借金整理の予備知識〜

借金問題法律用語マ行〜ワ行

借金問題の関連用語をご説明します。

マ行

未成年者の取消権(みせいねんしゃのとりけしけん)
未成年者が法律行為をするには、原則としてその法定代理人の同意を得なければなりません。この同意をせずにした行為を、未成年者又は法定代理人が取り消すことができ、その権利のことを未成年者の取消権と言います。なお、未成年者が、詐術を用いて自分を成人であると、又は法定代理人の同意を得ていると相手方を信じさせた場合は、取り消すことはできません。
みなし弁済(みなしべんさい)
利息制限法の上限金利を超える金利でも、一定の条件がそろえば返済を合法とする規定のことを言います。貸金業規制法第43条にみなし弁済の規定がありますが、みなし弁済が認められるためには厳しい条件を満たさなくてはなりません。そのため、消費者金融やカード会社との取引では、条件を満たしていない場合がほとんどです。そのため、任意整理手続きをした結果、借入残高が減ったり過払い金が戻ってきたりするのです。
民事再生(みんじさいせい)
債務整理手続きの一つで、自宅等の不動産を守りながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、ゆとりのある分割返済をしていく法的手段です。民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
弁護士(べんごし)
当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者を言います。弁護士と司法書士の業務が重なる分野での報酬は、一般に、弁護士の方が高いと言われています。
街金(まちきん)
小規模な高利貸金業者のことで、一般的にはいわゆるグレーゾーン金利で貸付を行っています。これに対して、全国展開している高利貸金業者には消費者金融や商工ローンなどがあります。なお、出資法の上限金利である年率29.2%さえ超えた金利の違法業者は、一般的にはヤミ金と呼ばれますので、街金はヤミ金とは異なる概念です。いわゆるトイチやトサン業者はヤミ金に分類されます。
保証(ほしょう)
※ここでは、民法第3編第1章で定める保証についてご説明します※
主債務者が契約内容通りの履行をしない場合に、保証人が主債務者に代わって債権者に弁済することの合意をすることを言います。この合意は、主債務者の許可を得る必要はありません。保証には、通常の保証と連帯保証があり、様々な面において、連帯保証の保証人の方が重い責任を負うこととされています。また、銀行などから融資を受ける場合、保証会社が、消費者の保証人となる場合がしばしばあり、消費者の返済が不可能になった場合には、保証会社が消費者に代わって銀行に弁済をすることになります。もっとも、消費者は金銭の支払いの義務を免れるわけではなく、その後は、保証会社へ返済していくことになります。
名義貸し(めいぎがし)
他人に自分の名前を貸して借金をさせること(またはその行為を認めること)を言います。 契約は名義人と貸主の間で結ばれたことになるので、名前を貸した人が返済義務を負います。友人から「自分が払うから、絶対に迷惑はかけない」などと言われて名義貸しをしてしまい、後々トラブルになるケースが多いですから、決して名義貸しはしないようにしましょう。
免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
自己破産手続開始の申立てをすることにより、借金の支払い義務を免除されることを免責と言いますが、借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は、この免責が受けられないことがあります。これを免責不許可事由といいます。

ヤ行

ヤミ金融(やみきんゆう)
出資法による上限金利(29.2%)を超える利息で貸付を行う貸金業者、またはその業務のことをいいます。貸金業登録の有無を問いません。ヤミ金融闇金融の特徴は、その高金利と激しい取り立てにあります。主なヤミ金融闇金融として、都(1)業者、紹介屋、換金屋、整理屋、090金融、システム金融などがあります。また、最近では大手銀行など上場企業に酷似した商号を使って勧誘などの活動を行っていることも多いので、注意が必要です。

ラ行

利息制限法(りそくせいげんほう)
貸金業者が貸付を行う際の金利の上限を定める法律です。元本が10万円未満のときは年利20%、10万円以上100万円未満のときは年利18%、100万円以上のときは年利15%が上限利率です。この利率を超えるときは、その超過部分については無効となります。以前の消費者金融やクレジット会社では、この上限利率を超えた貸付をしている場合が非常に多いです。利息制限法には罰則がないため、罰則がある「出資法」で定める29.2%の上限を超えない範囲がいわゆる「グレーゾーン」として抜け道のようになっているのが現状です。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)
主債務者(借りた本人)が借金を返済できなくなった場合を想定して、借主と同じ返済責任を負う人のことを言います。検索の抗弁権や催告の抗弁権が無いなど、通常の保証人よりも重い責任を負います。
連帯保証(れんたいほしょう)
保証の一種ですが、通常の保証とは違い、催告の抗弁権や検索の抗弁権がありません。従って、連帯保証人は、債権者から、弁済期に到来している債務について支払い請求を受けた場合は、直ちに支払いを行わなければなりません。このため、債権者の立場に立てば、資力のある者との間で「保証」契約ではなく「連帯保証」契約を結ぶことで、債権回収のリスクを軽減することができます
リボルビング(りぼるびんぐ)
借入金が途中で増えたり、減ったりした場合でも、借入残高が一定額の範囲であれば、毎月の返済額が変わらない分割払いの方法のことを言います。リボルビングには、「定額リボルビング」(毎月一定額を返済)と、「定率リボルビング」(毎月残高の一定割合を返済)とがあります。
リボ払い(りぼばらい)
リボルビング払いの略語です。

ワ行

和解(わかい)
和解には、裁判「外」の和解と裁判「上」の和解があります。裁判「外」の和解は、契約の一種です。もっとも、契約とはいえ、これから新たなことを決めるという意味での契約ではなく、既にある契約についての争いについて当事者間で解決方法について合意するというものです。示談と呼ばれることもあります。任意整理手続きにおいて、新たな支払計画について合意することも裁判「外」の和解に含まれます。裁判「上」の和解は、これは裁判所が関与し、和解調書が作成されると確定判決と同じ効力がある(つまり強制執行が可能となる)点で、裁判「外」の和解とは異なります。この裁判「上」の和解は、さらに、訴え提起前の和解と訴訟上の和解に分類されます。訴え提起前の和解は、両当事者が簡易裁判所に出向き和解し、和解調書を作成することです。即決和解とも呼ばれます。訴訟上の和解は、裁判手続き中で判決が下される前に当事者間で解決方法についての合意がなされることを言います。


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