過払い金返還請求 〜借金整理の方法〜

過払い金返還請求

過払い金を法的に考えると、法廷で決められた利息以上で貸金をしている金融機関(サラ金、消費者金融など)の不当利得となり、金融機関は法的根拠なく債務者からお金を受け取っていることになります。この金融機関の不当利得分は過払い金として返還を債権者に請求することができます。

過払い金を取り戻せれば残っている借金の返済に充てることができます。過払い金返還請求の時効は10年ですので、すでに完済している金融機関と取引があった場合、過去の完済した借金から10年間は過払い金の返還を金融機関に請求する事が可能です。法律上当然の権利として認められていますので決してあきらめないでください。

利息制限法で定められている利息は、
元本が10万円未満の場合 → 年間20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 → 年間18%
元本が100万円以上の場合 → 年間15%貸金業規制法は利息制限法を超える利息についてある一定の要件を満たす場合には「業者が取得してもよい」と定めている要件があります。

  • 貸主が貸金業者である。
  • 返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付している。
  • 貸付けの際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付している。
  • 利息の支払いが任意である。

これらの4つの要件を全て充たしている場合は年間29.2%までの利息が認められています。ですから、4つの要件を充たしている業者に過払い金返還請求をしてもみなし弁済として返還の義務は認められない と業者が主張してくることもあるようです。しかし、現在では上記のような要件を充たしている業者はほとんどありません。

完済した借金から過払い金を返還請求する

消費者金融のような賃金業者は利息制限法に違反した金利をとっていることがあります。利息制限法に違反した金利をとっていると引き直し計算をすると不当にとられていた利息分が元本に充てられ借金額が減ることがあります。賃金業者との取引内容によっては元本がすでに払い終わっている過払いという状態になっていることがあり、弁護士や司法書士などの法律家に過払い金返還請求を依頼するとよいでしょう。すでに返済し終わっている取引であっても利息制限法の上限利率を超えた取引であれば完済から10年が経過していなければ過払い金の返還請求をすることができます。過払いをしていた場合にはその過払い金に利息が発生し過払い金が発生した当日から5%の利息がつき合わせて請求するとよいでしょう。過去に完済した借金が貯金になるということもあります。

過払い金返還請求にかかる費用

過払い金返還請求を弁護士または司法書士事務所に依頼した場合、まず着手金が必要になります。1貸金業者に対しての費用ですが、おおよそ1社当たり0円〜3万円です。また、過払い金が取り戻せた場合、成功報酬として5%〜20%を支払います。最近は、着手金を無料として、成功報酬を高めに設定する事務所が多いようです。費用倒れにならないようしっかりした相談先を決めましょう。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

メリット
  1. すでに完済した借金から支払い過ぎたお金を取り戻すことができます。
  2. 払い過ぎたお金に利息がつきます。
    現在は貸金業の規制等に関するみなし弁済が事実上認められていないので、利息制限法超過の利息を収受していた貸金業者は悪意の受益者になり、過払い金に5%の利息を付して返還しなければなりません。
デメリット
  1. 5〜7年間信用情報機関に登録されブラックリストに載るので銀行からの借金やクレジットカードなどは作ることが容易ではなくなります。


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